当院では、厚生労働省が定める施設基準を満たしており、適切な感染防止対策を講じた上で医療を提供する為、令和6年8月1日より外来感染対策向上加算、発熱患者等対応加算を算定致します。
【外来感染対策向上加算】
外来感染対策向上加算は、組織的な感染防止対策につき厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局等に届け出た医療機関(診療所に限る)において診療を行った場合は、初診・再診に関わらず月1回に限り6点を算定致します。
【発熱患者等対応加算】
発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者さんに対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合、月1回に限り20点を算定致します。
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